ビルトインガレージの法規制は延べ床面積がポイント!緩和措置についても解説します! - 新潟市の注文住宅・新築住宅ならフォルトーナへ
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ビルトインガレージの法規制は延べ床面積がポイント!緩和措置についても解説します!

車を雨風から守れたり、敷地が狭くても駐車スペースを確保できたりと、たくさんの魅力があるビルトインガレージですが、ビルトインガレージを作る際に考えなければならないのが建蔽率(けんぺいりつ)と容積率です。
本記事では建蔽率と容積率の概要と、ビルトインガレージの緩和措置についてご紹介します。

□ビルトインガレージの建蔽率と容積率について解説!

建蔽率とは、敷地にどれだけの面積の建物が建てられるかを割合で表したものです。
一般的な建物だと2階よりも1階の方が広いため、1階の床面積が建物面積として考えられます。
建蔽率は土地の敷地面積に対する建物面積をパーセンテージに直して求められます。

「敷地面積ギリギリまで建物を建てたい」
このように思うのが自然ですが、非常事態が起こったときの避難経路や防火のことを考慮に入れて、建蔽率が地域によって定められています。

次に、容積率について解説します。
容積率とは、敷地面積と建物の延床面積の割合を表したものです。
これは敷地に何階まで建てて良いのかということの指標になります。
容積率も建蔽率と同様、自治体によって決められています。

そのため、建蔽率に問題がないからといって好きな高さの建物を建てられるというわけではないのです。
容積率は土地の敷地面積に対する延床面積をパーセンテージに直して算出されます。
容積率が定められている理由は、住民の数と水道やガスなどのインフラのバランスをとるためです。

例えば、急に大型マンションが建築されてしまうと、住民の数が急増し、インフラがキャパオーバーしてしまう恐れがあります。
これを防ぐために容積率を定め、住民の数をコントロールしているのです。

□ビルトインガレージの緩和措置について解説します!

ここまで建蔽率と容積率について解説してきましたが、実はビルトインガレージに関してはこれらの緩和措置が用意されています。
ここではビルトインガレージの緩和措置を受けるための条件を解説します。

建蔽率の緩和措置を受けるためには、以下の4つの条件を満たさなければなりません。

・外壁がない部分が4メートル以上続いていること
・柱の間隔が2メートル以上あること
・天井の高さが2.1メートル以上あること
・地階を除いた階数が1であること

次に容積率の緩和措置を受けるための条件を解説します。
ビルトインガレージの面積は、延床面積の5分の1を上限として、延床面積に含まれないと決められています。

□まとめ

建蔽率と容積率の概要を解説しましたが、それぞれどのようなものなのか、イメージできましたでしょうか。
また、それぞれの緩和措置を受けるための条件についても解説しました。
条件を確認して、ビルトインガレージの緩和措置を受けられるかどうか確かめてみてください。

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